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はそれぞれ市町村内に閉じたシステムとなっているため、個々のシステムにおいて付与されているコードの統一の必要性という議論はなかった経緯がある。事務処理用統一個人コードの検討時において、全国民に付与する番号を住民基本台帳に求めることも1つの案として検討されたが、実現に至らなかった経緯があり、その後は特に、動きがなかった。

(a)住民基本台帳コードの導入

住民基本台帳番号の統一問題が再度、提起されたのは、1996年3月に公表された、自治省の「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」の最終報告書においてである。すなわち、「高度で多様な行政サービスを住民に的確に提供するとともに、行政の簡素効率化を可能な限り図っていくためには、市町村や都道府県の区域を越えて本人確認を可能とするシステムの導入が必要となるものと考えられる。」としているのである。そのために、住民基本台帳コードを設定し、全国の市町村間のネットワークを構築しようという構想である。

(b)住民基本台帳コードの内容

住民基本台帳コードは、住民が市町村の区域を超えて行政サービスを受け、行政機関等が本人確認を行うために、住民個人を単位とする重複しない全国共通のコードとして以下のような考え方で設定される。

* コードは、住民基本台帳に記録されている市町村において設定される。

* コード体系は簡略かつ長期にわたって使えるよう、9桁の数字と1桁のチェック・デジットとなろう。

* コードは個人情報保護の観点から、氏名、住所、生年月日、性別が判別できないようなものにする。

* コードは住所変更があっても変わらないものとする。

(c)ネットワーク・システムの内容

住民記録の氏名、住所、性別、生年月日の基本4情報に上記共通コードをプラスして、全国の市町村間でネットワークにより情報流通を図る。このことによって、ワン・ストップ・サービスでの住所変更が可能になるし、市町村における住民記録に係る事務処理が効率化されることが期待される。

(d)住民基本台帳コード利用の拡大

住民基本台帳コードをべースとしたネットワーク・システムによって、高度情報化

 

 

 

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